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高齢者ドライバーと認知症(2017年3月12日、道路交通法改正)
ブログ 2017年2月21日

こんにちは!福岡老人ホーム・介護施設相談センター相談員の樺島です。

昨今、高齢者による自動車運転死傷事故が目立つようになって来ました。

2025年には65歳以上の高齢者数は3600万人を超え、認知症高齢者数も700万人に達するといわれています。高齢者ドライバーの自動車事故を未然に防ぐことを目的として改正道交法が施行されます。

 

【改正道路交通法】 3月12日から施行される改正道路交通法では、75歳以上の高齢運転者の認知機能について、チェックが厳しくなります。信号無視や逆走など、認知機能が低下したときに起こしやすい18の違反行為(※)をした場合、「臨時認知機能検査」を受けることが義務付けられます。認知症の恐れがある「第一分類」とされると、臨時適性検査(専門医による診断)を行うか、医師の診断書の提出が必要となります。この診断で認知症が認められれば、免許取り消しまたは停止となります。認知症まではいかないが、認知機能検査の結果が悪くなっている場合には、臨時の高齢者講習(2時間)を受講しなくてはいけなくなります。

 

  • ※認知機能が低下すると行われやすいとされる以下18項目の違反が対象となります。
  • ①信号無視 ②通行禁止違反 ③通行区分違反 ④横断等禁止違反 ⑤進路変更禁止違反 ⑥しゃ断踏切立入り等
  • ⑦交差点右左折等方法違反 ⑧指定通行区分違反 ⑨環状交差点左折等方法違反 ⑩優先道路通行車妨害等 ⑪交差点優先車妨害
  • ⑫環状交差点通行車妨害等 ⑬横断歩道等における横断歩行者等妨害 ⑭横断歩道のない交差点における横断歩行者妨害
  • ⑮徐行場所違反 ⑯指定場所一時不停止等 ⑰合図不履行 ⑱安全運転義務違反

 

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